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| エコアクション21審査人とは、エコアクション21認証・登録制度において、事業者のガイドラインの要求事項への適合状況を、審査することができる個人の資格です。
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| 1. |
環境問題や環境保全に関する基本的な知識を有していること |
| 2. |
事業者の環境保全活動に関する豊富な知見と経験を有していること |
| 3. |
環境マネジメントシステムに関する豊富な知見と経験を有していること |
| 4. |
審査事業者との間で適切なコミュニケーションが図ることができ、適切な審査及び指導・助言を行うことができること
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| 中央事務局が実施する書面試験(一次試験)、筆記試験(二次試験)及び面接試験(三次試験)に合格し、所定の講習を受講した者を、エコアクション21審査人として、認定・登録します。
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| 1.
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環境カウンセラー(事業者部門)であること。または、技術士(環境、衛生工学、上下水道、経営工学、建設及び総合技術監理部門のいずれか)、公害防止主任管理者(公害防止管理者大気一種及び水質一種の資格をともに有す者を含む)、環境計量士(濃度関係)、エネルギー管理士のいずれかの資格を有すること。または、企業等の環境対策及び公害防止に関する部門に所属した経歴、若しくは事業者に対する環境保全のための具体的な取組、計画づくり等に対する指導、助言を行った実績が概ね5年以上であること。
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| 2. |
環境マネジメントシステム審査員(審査員補は除く)であること。または、地域版EMSの主任審査員、環境プランナーERのいずれかの資格を有すること。または、企業等の環境管理に関する部門に所属した経歴、若しくは事業者に対する環境経営システム(環境マネジメントシステム)の構築、運用等に対する指導、助言を行った実績が概ね5年以上であること。
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